(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人岩手県老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)という。
(事務所)
第2条 連合会は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
(目 的)
第3条 連合会は、老人クラブ活動の普及発展を図り、もって老人福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 連合会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)老人福祉思想の普及啓蒙
(2)地域の福祉活動への参加及び協力
(3)老人の生きがいの高揚及び健康増進運動の推進
(4)老人クラブの育成及び指導
(5)市町村老人クラブ連合会の支援
(6)その他連合会の目的達成に必要な事業
(財産の種別)
第5条 連合会の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)連合会の目的である事業を行うために必要な財産として理事会で定めたもの
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
3 運用財産は基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、連合会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 連合会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 連合会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第8条 連合会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(評議員の定数)
第9条 連合会に、評議員15名以上22名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
(構 成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任又は解任
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)評議員に対する報酬等の支給の基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)残余財産の処分
(8)基本財産の処分又は除外の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条 評議員会は定時評議員会として毎年5月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員会は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、会長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
第17条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決 議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議 事 録)
第21条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の配置)
第22条 連合会に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上13名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事をもって、3名を副会長、1名を常務理事とする。
4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、連合会を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、連合会の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び常務理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、連合会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、その対価として報酬を支払うことができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 第2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 連合会は、法人法第198条において準用する法人法第114条第1項の規定により、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第30条 連合会は、法人法第198条において準用する法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(名誉会長、顧問及び参与)
第31条 連合会に名誉会長、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、重要事項について、会長の諮問に応ずる。
4 参与は、会務の運用に参与する。
(構 成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)連合会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(開 催)
第34条 理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招 集)
第35条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、会長は、理事会の7日前までに、各役員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長又は常務理事が議長の職務を代行する。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解 散)
第42条 連合会は、基本財産の滅失による連合会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第43条 連合会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第44条 連合会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第45条 連合会の公告の方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
(職 員)
第46条 連合会に事務を処理するため職員を若干名置くことができる。
2 事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
(委 任)
第47条 この定款に定めるもののほか、連合会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 省略
4 省略
5 省略
6 省略
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