財団法人 岩手県老人クラブ連合会事務局規程
 
昭和54421日制定
(改革)平成元年323日全面改正
(改革)平成7324日一部改正
 

(目  的)
1条 寄附行為に定めるもののほか事務局に関する規定はこの規程による。

(組  織)
2条 事務局に次の係をおく。

総務係、事業係
(係の分掌事務)
3条 総務係は次の事項を掌る。
1.事務局内の事務の総合企画及び調整に関すること
2.事務局組織に関すること
3.職員の任免、給与、服務その他勤務条件に関すること
4.職員の福利厚生に関すること
5.職員の研修に関すること
6.表彰及び弔慰に関すること
7.公印の管理に関すること
8.寄附行為及び諸規定に関すること
9.理事会・評議委員会及び会長会議に関すること
10.会の監査に関すると
11.予算及び経理、決算その他財政に関すること
12.金銭及び物品の出納、保管に関すること
13.文書の収受、配布、発送及び保存に関すること
14.他係の所管に属さないこと

4条 事業係は次の事項を掌る。
1.老人福祉に関する計画及び執行に関すること
2.郡市町村老人クラブ連合会及び単位老人クラブの育成指導に関すること
3.広報活動に関すること
4.ボランティア活動の助長に関すること
5.各種大会の開催に関すること
6.各種研修活動に関すること
7.関係機関、団体との連絡調整に関すること
8.各種部会並びに委員会の活動に関すること 
9.社会福祉予算に関すること
10.各種資料に関すること

(事務局の職員)
5条 事務局に次の職員をおき会長が任免する。
 事務局長1名 事務局次長1名 主事若干名

(管理監督)
6食 事務局長は会長の命をうけて事務局職員を指導監督し事務を掌握する。
2 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は不在のときは事務を代行する。
3 事務局職員は事務局長の命をうけて事務に従事する。

(代  決)
7条 常務理事が不在のときは事務局長がその事務を代決する。

(代決の制限)
8条 代決者は事の重大又は異例に属する事項については代決することばできない。ただし、あらかじめ指揮をうけたとき又は特に緊急を要するものについてはこの限りでない。

(代決事項の後閲)
9条 代決者は代決した事項について速やかに後閲の手続きをしなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(専  決)
10条 常務理事及び事務局長は別表に揚げる事項を専決することができる。

(専決の制限)
11条 前条に規定する専決事項であっても、次の各号の一に該当する場合は専決することができない。
1.事の重大又は異例に属するとき
2.紛議論争があったとき又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがあるとき
3.前2号にかかげるもののはか、特に会長において事案を了知しておく必要があると認められるとき

(文書の取り扱い)
12条 文書は正確、迅速に取扱い、事務が円滑適性かっ効率的に行われるよう処理しなければならない。

(記号及び番号)
13条 文書は記号及び番号を付さなければならない。
 ただし、軽易なものはこれを省略することができる。

2 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号を用いるものとする。
 ただし、同一事案にかかるものについては当該年度内に限り、同一番号を用いることができる。

3 文書の記号及び番号は次のとおりとする。
 岩老連発第  号

附 則  この規程は昭和54421日から施行する。
附 則  この規程は平成元年323日から施行する。
附 則  この規程は平成7年3月24日から施行する。

 
 
別表
第10条に規定する常務理事、事務局長の専決事項

常務理事
1.職員の任免、昇格、昇格及び譴責に関すること
2.事務局長の休暇その他服務に関すること
3.事務局長の旅行命令及び復命書の検閲に関する.こと
4.事務局の内部組織の分掌事務に関すること
5.事務局長の事務引継書の受理に関すること
6.交付金の契約及び交付に関すること
71件の金額300万円未満の支出に関すること
81件の金額30万円未満の予算流用に関すること
91件の金額300万円未満の寄付採納に関すること
10.予備費の支出に関すること
11.登記及び登録に関すること
12.通知、申請、照会及び回答に関すること

事務局長
1.臨時職員の任免に関すること
2.事務局職員の旅行命令及び復命受理に関すること
3.事務局職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること
4.事務局職員の休暇、その他の服務に関すること
5.事務局職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定に関すること
6.事務局職員の事務分担に関すること
7.職員の研修及び福利厚生に関すること
8:職員の身分証明に関すること
9.職員の履歴事項に関すること
101件の金額100万円未満の支出に関すること
111件の金額100万円未満の寄付採納に関すること
12.財産の維持及び保全に関すること
13.軽易又は定例的通知、申請、照会、回答、証明等の処理に関すること
14.物品の取得、管理及び処分に関すること
15.その他前各号に準ずる軽易な事項