財団法人岩手県老人クラブ連合会財政調整基金規程
 
平成2年5月17日制定
 
1条 事業運営等の経費の調整財源に充てるため、財政調整基金(以下「財調基金」という。)を設置する。
2条 財調基金に積み立てる額は、当該年度の収支予算で定め理事会の議決を得るものとする。
3条 財調基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
2 財調基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
4条 財調基金の運用から生ずる収益は、一般会計収支予算に計上して、この財調基金に編入するものとする。
5条 財調基金を処分しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。
2 財調基金の運用状況については、毎年度理事会に報告するものとする。
6条 この規程に定めるもののほか、財調基金の管理に閲し必要な事項は会長が別に定める。
 
 
附 則  この規程は平成2年5月17日から施行する。