財団法人 岩手県老人クラブ連合会弔慰規程
 
平成元年323日制定
 
1 本会の役員及び市町村老人クラブ連合会会長に対する弔慰は、この規程によって行う。
2 弔慰をおこなうものは次のとおりとし弔慰金を贈る。
1)本会役員又は市町村老人クラブ連合会会長
2)斯業に対し金品の寄贈又は労力の提供等により、多大の功労があったもの
3)前項のほか、特に会長が必要と認めたもの
2 弔慰金は次のとおりとする。

1)前条第1号並びに第2号による場合は、5,000円。
2)前条第3号による場合は会長がその都度定める。
  
  
附 則 この規程は平成元年3月23日から施行する。
2 昭和54年4月21日制定の弔慰規程は廃止する。