財団法人 岩手県老人クラブ連合会専門委員会設置規程
 
平成元年323日制定
 
1 本会に設置する専門委員会は、この規程に定めるところによる。
 
2 委員会は必要により会長が理事会の承認を得て設置する。但し、問題別に設置される臨時の委員会は、会長が必要に応じて設けることができる。
 
3 委員会の委員は、会員その他関係機関団体等関係者の中から、会長が委嘱するものとし、委員会にはそれぞれ委員長をおき運営にあたるものとする。
2 会議の招集は、必要により会長の承認を得て委員長が行なう。
 
4 委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
 
5 臨時におく委員会の委員の任期は、必要に応じてその都度別にこれを定める。
 
6 委員会に要する経費は本会において負担する。
2 委員会に出席した委員の旅費は、本会の役員等の旅費、費用弁償に関する規定に準じて支給する。
 
 
 
附 則 この規程は平成元年323日から施行する。