財団法人 岩手県老人クラブ連合会表彰規定
 
平成元年323日制定
 
1 老人クラブ並びに老人クラブ連合会の発展に多大の責献をなし、その功績顕著と認めるものに対する表彰は、この規程によって行う。
 
2 表彰は表彰状又は感謝状を贈ることによって行う。ただし金品を併せて贈ることができる。
 
3 功績の認定及び表彰の方法については、理事会の議決を経て会長が定める。ただし、感謝状の贈呈については会長が定めることができる。
 
4 表彰の申請は市町村老人クラブ連合会会長が、下記の事項について行う。
申請事項 @住所 A職名 B氏名 C生年月日 D功労の具体的内容 E従来の表彰経過 Fその他参考となる事項
 
5 表彰をうけるものが表彰前に死亡したるときは、その表彰状及び金品は、その遺族に贈るものとする。
 
 
 
附 則 この規程は平成元年323日から施行する。
2 昭和54421日制定の慶弔規程は廃止する。