財団法人 岩手県老人クラブ連合会表彰規定
 
平成元年3月23日制定
 
第1条 老人クラブ並びに老人クラブ連合会の発展に多大の責献をなし、その功績顕著と認めるものに対する表彰は、この規程によって行う。
 
第2条 表彰は表彰状又は感謝状を贈ることによって行う。ただし金品を併せて贈ることができる。
 
第3条 功績の認定及び表彰の方法については、理事会の議決を経て会長が定める。ただし、感謝状の贈呈については会長が定めることができる。
 
第4条 表彰の申請は市町村老人クラブ連合会会長が、下記の事項について行う。
申請事項 �@住所 �A職名 �B氏名 �C生年月日 �D功労の具体的内容 �E従来の表彰経過 �Fその他参考となる事項
 
第5条 表彰をうけるものが表彰前に死亡したるときは、その表彰状及び金品は、その遺族に贈るものとする。
 
 
 
附 則 この規程は平成元年3月23日から施行する。
2 昭和54年4月21日制定の慶弔規程は廃止する。