財団法人岩手県老人クラブ連合会役員等の旅費、費用弁償に関する規程
 
平成元年3月23日制定
 (沿革)平成17年12月13日一部改正
(趣  旨)
1条 本会役員等に対する旅費及び費用弁償に関しては、この規程の定めるところによる。
 
(旅費及び費用弁償)
2条 役員が会務のため旅行した場合は、「岩手県条例 一般職の職員等の旅費に関する条例」に基づき9級以下4級以上の職務にある者と同等の旅費を支給する。 ただし、特別の理由により、これにより難い場合は、会長がその都度定める。
 
3条 役員以外の者が、会務のため旅行する場合には会長がその都度定める。
 
4条 前条にかかわらず、会長会議等への出席者に対しては費用の弁償はおこなわない。
 ただし、会長が認めた者については支給することができる。
 
(退職功労者)
5条 役員が退職し又は在職中死亡した場合は、理事会の決議を経て、記念金品又は弔慰金を支給することができる。
 
 
附 則  この規程は平成元年3月23日から施行する。
2 昭和54年4月21日制定の役員及び職員旅費規程は廃止する。
3 この規定は平成17年12月13日から施行する。