| 平成元年3月23日制定 |
| (沿革)平成17年12月13日一部改正 |
| (趣 旨) |
| 第1条 本会役員等に対する旅費及び費用弁償に関しては、この規程の定めるところによる。 |
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| (旅費及び費用弁償) |
| 第2条 役員が会務のため旅行した場合は、「岩手県条例 一般職の職員等の旅費に関する条例」に基づき9級以下4級以上の職務にある者と同等の旅費を支給する。 ただし、特別の理由により、これにより難い場合は、会長がその都度定める。 |
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| 第3条 役員以外の者が、会務のため旅行する場合には会長がその都度定める。 |
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第4条 前条にかかわらず、会長会議等への出席者に対しては費用の弁償はおこなわない。
ただし、会長が認めた者については支給することができる。
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| (退職功労者) |
| 第5条 役員が退職し又は在職中死亡した場合は、理事会の決議を経て、記念金品又は弔慰金を支給することができる。 |
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| 附 則 この規程は平成元年3月23日から施行する。 |
| 2 昭和54年4月21日制定の役員及び職員旅費規程は廃止する。 |
| 3 この規定は平成17年12月13日から施行する。 |
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