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新築住宅を守る法律があります。すべての新築住宅は「住宅品質確保促進法」により、10年間保証されます。新築住宅に対する瑕疵担保期間(10年間)の義務化新築した住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられています。 国の施策でも、10年保証の裏付けを重要視!○保険等の有無の表示義務(H18年12月施行)宅地建物取引業法と建設業法が改正され、瑕疵担保責任履行に対する保険加入等の有無について書面交付が義務づけられます。 ○瑕疵担保責任履行の実効の確保(現在検討中) 瑕疵担保責任履行のために、保険付保などによる資力確保の義務づけが国の重点施策に。
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第三者のサポートでさらに安心。法律ができて、ひと安心?もしも住宅供給事業者が不誠実だったり、また最悪にも倒産してしまったりしたら・・・、法律で定められた保証を十分に得られないかもしれません。 信頼のおける第三者の保証サポートがあります住宅性能保証制度では、専門の検査員による現場審査や保険の裏付けで、長期にわたる保証をしっかりバックアップ。新築住宅をお求めの際は、「住宅保証機構の保証住宅」とぜひご依頼ください。いざという時の安心が違います。
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25年以上の実績があります。住宅保証機構には実績があります住宅性能保証制度では、25年以上にわたり全国で110万戸を超えるお客様にご利用いただいている経験と実績をもとに確実な10年保証を提供しています。 国のバックアップがあります消費者の皆様により身近で利用しやすい制度となるために、国からの補助金や当財団の資金などからなる基金を造成しています。 融資の優遇がありますこの制度を利用する木造住宅については、住宅金融公庫の融資「100万円の特別加算」が受けられます。また、お住まいの地方自治体によっては、制度の利用を条件とした独自の優遇策も実施しております。さらに、「民間の金融機関による制度利用住宅への住宅ローンの金利優遇」等もあります。
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10年間無料で登録事業者が補修します!登録事業者の10年保証を保険がバックアップ!この制度を利用する登録事業者の10年保証は保険等で裏付けられているため、万が一、多額な補修費用がかかる保証事故が発生した場合でも、確実に保証を受けられるしくみです。 長期保証と短期保証があります法律で定められた10年保証をカバーする「長期保証」のほか、仕上げの剥離や建具の変形などを対象とする最長2年の「短期保証」もある安心の制度です。
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会社倒産や所有者変更にも対応しています。会社が倒産しても、保険でカバーされます!万が一、保証期間中に登録事業者が倒産しても、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分)について、補修費用から免責金額10万円を除いた額の95%が保険金等としてお客様へ支払われるので安心です。 次の所有者に、保証書の継承ができます法律では第三者に転売すると保証は受けられませんが、住宅性能保証制度では、登録事業者の承諾のもと、次の住宅所有者に対して、残りの期間の保証が引き続き行われます。 保証が正しく行われるために・・・登録事業者と住宅所有者の間で、保証書の保証責任について意見が異なる場合、法律や建築の専門家による保証事故審査会の審査を受けることができます。(審査手数料52,500円/税込が必要です) |
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すべての新築住宅にご利用いただけます一戸建住宅・共同住宅にかかわらず、家を建てる方、購入される方、賃貸住宅を建てる方など、すべての新築住宅に対応しています。工法も問いません。 増改築工事にもご利用いただけます一戸建・長屋建住宅の増改築にもご利用いただけます。 ![]() ![]() ![]() ![]() 必要な手続きはすべて登録事業者が行います戻る |