不動産に関する税金って 複雑多岐にわたります。不動産を買った時、不動産を売った時、相続を受けたとき等々……不動産に関する税金は表の通りですが、お客様によってケースバイケースで、このホームページだけでは説明しきれません。そこで、不動産の税金に関する質問は、メールにてお受けいたします
摘要 |
区分 |
税金の種類 |
担当行政機関 |
契約した時 |
☆:借地契約書・売買契約書・工事請負契約書・住宅ローン契約書など |
印紙税 |
税務署 |
所得したとき |
☆:土地の購入・交換・住宅の新築・増改築・建売の購入・中古住宅の購入 |
不動産取得税 |
地方振興局 |
所得したとき |
☆:贈与を受けたとき |
不動産取得税 |
地方振興局 |
所得したとき |
☆:相続したとき |
相続税 |
税務署 |
登記した時 |
☆:保存・移転・抵当権設定登記など |
登録免許税 |
法務局 |
所有している期間 |
☆:1月1日現在の土地建物の所有者 |
固定資産税 |
市町村役場 |
売却した時 |
☆:土地建物を譲渡(交換を含む)をした場合 |
所得税(譲渡所得) |
税務署 |
長期譲渡所得の税額 |
☆:譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。 1 課税長期譲渡所得金額の計算 課税長期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 注)1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金、購入 手数料、登記費用、不動産取得税などに、その後支出した改良費、設 備費を加えた合計額をいいます。 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引い いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実 際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を 取得費(概算取得費)とすることができます。 3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、 (1)仲介手数料、(2)登記費用、(3)測量費、(4)売買契約 書の印紙代、(5)売却するときに借家人などに支払った立退料、 (6)建物を取り壊して土地を売るときの取壊費用などです。 4 特別控除は、通常の場合100万円ですが、居住用の家を売却の場合は3,000万円の控除 があります。
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短期譲渡譲渡所得の税額 |
☆:譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
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譲渡所得の特別控除 |
1 制度の概要 土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。 (1)公共事業などのために土地建物を売った場合の5千万円の特別控除の特例 (2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3千万の特別円控除の特例 (3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2千万円の特別控除の特例 (4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例 (5)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例 (6)長期譲渡所得の100万円の特別控除の特例 2 注意事項 (1)それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。 (2)特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5千万円が限度となります。 (3)5千万円の範囲内での特別控除額は、上記1の(1)から(6)の譲渡の順序で控除します。
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居住用財産(マイホーム)を売却した時の特例 |
1 制度の概要 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。 2 特例を受けるための適用要件 (1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 (2)売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと。 (3)売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。 (4)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 (5)住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。 イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供していないこと。 (6)売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 3 適用除外 このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。 (1)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 (2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋 (3)別荘などのように主として趣味、娯楽保養のために所有する家屋 4 適用を受けるための手続 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。 (1)譲渡所得の内訳書(計算明細書)[土地・建物用] (2)マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写しこの除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管 轄する市区町村から交付を受けてください。
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居住用財産(マイホーム)を無い客したときの軽減税率の特例 |
☆:自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要です。
☆:(注)課税長期譲渡所得金額とは、次の金額です。 |
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空家を売却した時 |
☆:マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円 まで控除できる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件 の一つになっています。しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の三つのす べてに当てはまるときはこの特例が受けられます。 (1)売った家屋は自分の住まいとして使っていたものであること。 (2)売った家屋は自分の住まいとして使っていたときから家屋の所有者であったこと。 (3)自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。
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