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  • 資料1 区域区分

・市街化区域---市街化を促進する区域であり用途地域等の定めがあります

・市街化調整区域---市街化を抑制する区域で、原則として建築物の建築はできません

・未線引区域---市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない区域です

  • 資料2 建築物用途の制限

用 途 地 域

用 途 制 限

第1種低層住居専用地域

住宅、共同住宅、下宿、幼稚園、小・中・高等学校、公衆浴場、診療所、50u以内の兼用住宅、図書館、寺住社、老人ホーム、巡査派出所、その他公益上必要な建築物等が建 築可能

第2種低層住居専用地域

第1種低層住居専用地域適格建築物の他、150u以内の店舗等が建築可能

第1種中高層住居専用地域

第2種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院、500u以内の店舗等、300u以内かつ2階以下の車庫等が建築 可能

第2種中高層住居専用地域

工場、ボーリング場、パチンコ屋、ホテル、自動車教習所、カラオケボックス等、劇場・映画館等、1,500u超または3階以上の事務 所・店舗等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止

第1種住居地域

一定の工場、パチンコ屋、カラオケボックス等、劇場・映画館等、3,000u超の事務所・店舗等、営業用倉庫、キャバ レー、料理店、個 室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止

第2種住居地域

一定の工場、劇場・映画館等、営業用倉庫、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止

準住居地域

一定の工場、200u以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵庫等を禁止

近隣商業地域

一定の工場、200u以上の劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場、一定の危険物貯蔵所等を禁止

商 業 地 域

150u超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止

準工業地域

個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場、一定の危険物貯蔵所等を禁止

工 業 地 域

幼稚園、小・中・高等学校、大学、病院、ホテル、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止

工業専用地域

住宅、幼稚園、小・中・高等学校、ボーリング場、パチンコ屋、図書館、老人ホーム、大学、病院、ホテル、物品販売店舗、飲食店、劇場・映画館等、キャバレー、料理店、個室付浴場等を禁止

指 定 な し

用途規制はないが、斜線制限の他、建蔽率、容積率の制限を受ける

* 第1種低層住居専用地域で建築できる兼用住宅の例→事務所・日用品販売店舗・食堂・理髪店・美容院・学習塾・洋服店・畳屋・パン屋・米屋等で、これらの用途の床面積が50u以下、かつ延面積のうち居住用部分が1/2以上であるもの。(原動機0.75kw以下のもの。)

 

  • 資料3 市街化調整区域内の建築制限の例外

  1. 市街化区域に隣接又は近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域で、概ね50戸以上の建築物が連たんしている地区内の土地(都計法43条1項6号イ)

  2. 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその地区が拡張された際すでに宅地であった土地で、その旨の都道府県知事の確認を受けた土地(同ロ)

 

  • 資料4 都市計画制限・都市計画事業制限の概要(市街化区域・市街化調整区域の制限を除く)

都市計画施設(道路・公園・水道・下水道・学校等の都市施設で都市計画決定されたもの)又は市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業その他の事業)の施行区域内で、建築物の新築・改築・増築・移転をしようとする者は、都道府県知事の許可を得なければならない(都計法53条)。なお、事業予定地内においては、土地を有償譲渡しようとするものは一定事項を都道府県知事に届け出なければならない。(同57条)

  • 資料5 建蔽率の緩和・容積率の加重

1・建蔽率が緩和される場合

(a)近隣商業地域・商業地域外でかつ防火地域内にある耐火建築物、(b)街区の角地にある敷地・これに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、法定又は指定建蔽率に10分の1を加える。

(a)および(b)のいずれにも該当する建築物については、法定又は指定建蔽率に10分の2を加える。

2・容積率が加重される場合

建築物の面前道路(面前道路が2以上あるとき幅員の大きいもの)の幅員が12m未満であるときは、面前道路の幅員に10分の6(住居系地域及び特定行政庁指定区域では、10分の4)を乗じる。