不当要求対応10則
- 相手を確認する
- 用件を確認する
- 複数で対応する
- 対応の経過を記録する
- 一次的にトップには対応させない
- 暴力団事務所には赴かない
- 理由なき念書は作成せず、署名押印しない
- 解決を急がない
- 短時間で打ち切る
- 機を失せず早めの相談
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お問い合わせは
財団法人 岩手県暴力団追放県民会議
〒020-0022
岩手県盛岡市大通1丁目2番1号
岩手県産業会館(サンビル)2F
電話・FAX 019-624-8930
フリーダイヤル 0120-244893

相手が暴力団らしいというだけで気が動転し、どこの誰だか確認せずに応対するケースがあります。これでは、暴力団員に対する応対方法としては失格です。初対面の段階で、「上司に報告する必要がありますから。」などと告げて名刺をもらうなど、相手の住所、氏名(なるべくフルネームで)、所属団体名、電話番号を確認するべきです。
用件がわからなければ応対の仕様がないのですから、言い掛かりや、はっきりとした用件のない場合には、明確に引き取り方を要求することが大切です。
暴力団は、その異様な暴力的雰囲気で、担当者を威圧しながら不当な要求を迫るのです。たった一人で、多数の暴力団に囲まれていては、どんな気力のある担当者でも、彼らに屈してしまうでしょう。
電話や面談による応対内容は、犯罪検挙、行政処分、民事訴訟法等に不可欠ですので、確実にメモ、録音し、記録化しておくことが必要です。
暴力団は「責任者を出せ」、「お前では話がわからん。上司(決裁権者)に会わせろ」等と言ってきますが、いきなり決定権を持つ者が応対すると即答を迫られます。
暴力団に呼び出されて、組事務所に出向くことは最も危険な行為です。恐怖心から、とんでもないことを約束させられることになります。
暴力団は「一筆書けば許してやる。」等と詫状や念書等を書かせたがります。しかし、これに応じますと、後日、「お前のところも、非を認めて詫状を書いているのだろう。」などと、その書類を盾に金品の要求をしてきます。
組織的な対応を図るためには、最初の応対での即答を避け、組織としての方針を検討した上で、改めて対応することが大切です。
応対時間が長くなると、暴力団の恐怖から逃れたい一心で、無意識に妥協する方向に気持ちが動くようになりますので、応対の時間は可能な限り短くします。例えば、「何時には○○がありますから、何時までならお話を伺います。」などと告げて、応対の時間を明確に区切ることが望ましいでしょう。
「なるべく表沙汰にしたくない」、「何とか音便に済ませたい」という事なかれ主義に立った考え方が被害を拡大します。